- 株券発行会社にもかかわらず、株券を発行せずに株式を譲渡
- 契約のみで会社が自社株を取得し、その株式を譲渡
- 何の手続きをとることなく株式を発行したつもり
- 何の手続きもせず、以前の株主から株式を取得したつもり
- ・・・以下、省略・・・
相続・事業承継・M&A対策は
根本から覆るおそれがあります
事業承継税制の不適用・取消しや贈与課税などの税務リスク
昨今の経営者様の高年齢化や事業承継税制の拡充などから、
自社株の承継や対策への関心は強まるばかりかと思います。
しかし、相続・事業承継対策の大前提として、
「株主名簿」や「法人税申告書別表2」に記載のある現状の株式関係が
法律上認められるものでなくてはなりません。
一例を挙げれば、
株券発行会社(平成18年4月以前に設立の会社様は何の対策もしていなければ「株券発行会社」)において、
株券交付を伴なわない譲渡は、株主権の譲渡の効力は生じないとされています(会社法128条)。
その他、会社法の手続きを一切することなくなされた新株の発行や自己株の取得などがされているケースは、あとを絶ちません。
つまり、対策の前提となっている現状の株主関係は、会社様が認識しているものと違う可能性があるのです。
にもかかわらず、自社株の承継などの対策を講じてしまった場合、
その対策は、後々覆ってしまうリスクを抱えたままということになってしまいます。
リスクが顕在化すれば、
株式(経営権)の所在を巡って紛争が発生し、
後継者の方は経営どころではなくなってしまいます。
また、事業承継税制をご利用される場合の不適用・取消しなどを筆頭に
贈与・相続課税の税務リスクが残ります。
当サービスでは、多くの事業承継サポートを行っている弁護士法人ピクト法律事務所が、事業承継対策を行う際に、
まず1番はじめに必ず行っている自社株の現状(株式譲渡の有効・無効など)や法務リスクの判定を行うものです。
そして、
判定書を作成し、今後のリスクの対処法などのご提案をさせていただきます。
人が今後の健康対策や対処すべき病状を知るために人間ドックを受診するように、
会社の現状の健康状態を知った上で、承継対策を講じなければならないことは間違いありません。
当サービスは、法務リスクを抱えた上での承継対策があまりにも多い現状に鑑み、
比較的高額になる弁護士の事業承継サポートのうち重要となる部分を
少し良い人間ドックを受診するような価格で実現し、健康な事業承継を実現していただきたいとの思いから、開始しました。
事業承継サポートに携わる税理士の先生など士業の先生も、お客さまの健康な事業の承継のため、ぜひご検討をいただきたいと考えています。
弁護士費用
サービスの流れ
- ①お電話・フォームからのお問合わせ
- まずはお気軽にお問い合わせください。
初回面談の日時を調整させていただきます。
- ②初回面談(無料)
- 初回面談(スカイプ等可)時に、今後の対策に向けたご展望のヒアリングや契約・今後の進め方のご説明などを行います(1時間程度)。
- ③お客様による契約の有無の決定
- 前記の面談を踏まえて、当事務所とご契約いただけるとかどうかをご検討ください。
- ④調査・判定書の作成
- ご契約いただいた場合には、過去の自社株取引等の調査を行い、リスクの有無と程度について判定書を作成します。
- ⑤結果を踏まえたご面談と対策のご提案
- 判定書の詳細なご説明、それを踏まえたリスクヘッジや今後の対策についてのアドバイスをいたします(1時間程度)。
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