税理士の先生向けに、【債務免除(債権放棄)と寄附金の関係 〜貸倒れの税務と法務⑤〜】をアップしました。

今回は、債務免除が有効に成立している場合であっても、貸倒れの要件事実である当該債権の社会通念上回収不能といえない場合に、その債務免除額は税法上どのように扱われるのかについて解説しております。